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日本ウエルネス学会は

日本ウエルネス学会はウエルネスに関心をもつものが集まりウエルネスに関する様々な問題を 学際的に研究し、研究成果の普及、実践を目的とする学会です。

会則

日本ウエルネス学会 会則

第1章 総則

第1条 本会は日本ウエルネス学会(Japan Wellness Society略称JWS)と称する。

第2条 本会はウエルネスに関心をもつものが集まり、ウエルネスに関する様々な問題を学際的に研究し、研究成果の普及、実践を目的とする。

 

第2章 事業

第3条 本会は前条の目的を達成するために、下記に掲げる事業を行う。

1)総会の開催

2)学術集会の開催

3)一般市民を対象に行う講演会、公開シンポジウム講演会など

4)刊行物の発行

5)その他本会の目的達成のために必要な事業

 

第3章 会員

第4条 本会は下記の会員をもって組織する。会員は入会に際し、別に定める手続きを行うものとする。

1)正会員:本会の目的に賛同して入会した個人

2)学生会員:大学院、大学、専門学校に在学中で、本会の目的に賛同して入会した個人(聴講生、研究生を除く)

3)賛助会員:本会の目的に賛同し、事業を援助する個人あるいは団体

4)名誉会員:本会に特に功績のあった個人で、理事会の推挙により総会で承認された者

5)臨時会員:上記1)~3)以外で、本会が開催する学術集会に参加する個人

第5条 正会員はウエルネスの実践、臨床、研究、教育に従事する個人で、理事1名の推薦を得て所定の様式による入会申し込みを行い、常任理事会の承認を得た者。

第6条 学生会員はウエルネスの実践、学習に真摯に取り組み、将来ウエルネスの臨床研究、教育に従事することを目指す個人で、理事1名の推薦を得て所定の様式による入会申し込みを行い、常任理事会の承認を得た者。

第7条 賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助するため、所定の様式による入会申込を行い、常任理事会の承認を得た個人あるいは団体とする。

第8条 名誉会員は、年会費の納付を要しない。

第9条 臨時会員は、本会の主催する学術集会に参加費を納めて出席するものとする。

第10条 正会員、学生会員及び賛助会員は年会費を納めなければならない。

2 年会費を納めた正会員および学生会員は、学術集会において発表することができる。

第11条 本会を退会する場合は、その旨を本会事務局まで届け出なければならない。ただし、既納会費は返納しない。

第12条 会費を3年滞納した会員は退会とみなす。

2 退会した者が再入会する場合、未納分の会費を納めた上で所定の入会手続きを行うものとする。

 

第4章 会費および会計

第13条 本会の運営に要する費用は、会員の会費および寄付金をもって充てる。

2 学術集会などの参加費等は別途徴収することができる。

3 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終了する。

4 会計報告は年1回行う。

 

第5章 役員

第14条 本会に次の役員を置く。

1)理事長

2)理事

3)常任理事

4)監事

2 必要により会長、副会長、副理事長、顧問等を置くことができる。

第15条 理事長は理事の互選により選出され、総会の承認により決定する。

2 理事長は本会を代表し、理事会を招集し、会務を総括し、本会運営の任に当たる。

第16条 理事は正会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。

2 理事は理事会を組織し、本会の運営に必要な諸事項を審議決定する。

第17条 監事は正会員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が任命する。

2 監事は本会の会計を監査する。

第18条 役員の任期は1期3年とし、再任を妨げない。

第19条 役員は無給とする。

 

第6章 会議

第20条 本会の会議は総会、理事会とする。

第21条 総会は本会の最高議決機関であり、本会の収入予算及び決算、役員人事などの会務について審議決定する。

2 総会は会員現在数の1/5以上の出席で成立する。ただしあらかじめ当該議事につき委任状を提出しているものは出席と見なす。

3 総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決することによる。

第22条 理事会は本会の収入および決算、役員人事などの会務ついて総会に報告し、承認を得なければならない。

2 理事会は理事現在数の1/5以上の出席で成立する。ただしあらかじめ当該議事につき委任状を提出しているものは出席と見なす。

3 理事会は運営の円滑化を図るため、常任理事会を置く。

 

第7章 会則の変更改廃

第23条 この会則は理事現在数の3/4以上の議決を経て、総会の承認を得なければ、変更することができない。

第24条 本会則に定めるものの他、本会の運営上必要な事項については理事会の議を経て理事長が別に定める。

 

付則

1.本学会に事務局を置く。事務局の所在地は本学会と同一とし,その場所は別に定める。

2.会員の年会費は次の金額とする。

正会員:7,000円

学生会員:3,000円

賛助会員:年額一口(50,000円)以上

但し、入会時には入会金として1,000円を徴収する。

3.本会則は、設立総会の日(平成16年9月12日)から施行する。

4.第4条は、平成24年4月1日から施行する。

5.第17条は、平成25年4月1日から施行する。

6.本会則は平成27年9月13日から施行する。

7.本会則は平成28年9月11日から施行する。

日本ウエルネス学会事務局

〒470-0207
愛知県みよし市福谷町西ノ洞21-233
東海学園大学 スポーツ健康科学部
丸山裕司研究室内
日本ウエルネス学会事務局
E-mail:jws_office●yahoo.co.jp(●を@に)

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